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相続・遺言

相続問題は、いろは法律事務所が注力している分野の1つです。
経験と実績ある2人の弁護士が、相続問題でお困りの依頼者をサポート、代理し、満足のいく解決を図ります。

どういう遺産があるか分からないといったご相談から、兄弟間で遺産分割でもめて話合いすらできなくなっているといったご相談まで、お悩みの内容は多岐にわたります。
ご相談で終わるものもあれば、ご依頼いただいた方がいいものもあります。

これまで、高松市の方に限らず、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市その他の香川県下の各市町村の方々からも、ご相談、ご依頼を頂いてきました。中には、他県にお住まいの方もいらっしゃいました。当事務所にご来所いただくことができる限り、現在どこにお住まいかは大きな問題になりません。

ご相談事例

いろは法律事務所は、遺産分割、遺留分減殺請求等の相続問題について多岐にわたるご相談をお受けしています。
これまでお受けしたご相談内容として次のようなものがあります。

・相続人の1人が遺産の情報を教えてくれない
・相続人の1人が遺産を取り込んでいる or 取り込んでいるみたい
・相続人の1人が遺産の取り分を過剰に主張している
・相続人の1人がとにかく書類に判を押せ、印鑑証明を渡せと要求している
・相続人の1人が相続放棄を要求している
・自分は被相続人の面倒を見てきたのに、全然考慮してもらえない
・相続人の1人が被相続人から多くの財産をもらっていた
・被相続人の借金が多い
・遺言書に、相続人の一部にだけ全ての遺産を相続させると書かれている
などなど

主な取扱分野

当事務所は、上のようなご相談に対応するため、相続に関する様々な分野を取り扱っています。

弁護士費用


遺産分割

遺産分割の流れ

遺産分割は、概ね、次のような流れで行います。

① 遺産分割の当事者の調査・確定(相続人、相続分の譲受人、割合的包括受遺者)
     ↓
② 遺産の調査・範囲確定・評価
     ↓
③ 各相続人の取得分の算定(特別受益、寄与分等)
     ↓
④ 遺産分割の方法の決定

① 遺産分割の当事者の調査・確定(相続人、相続分の譲受人、割合的包括受遺者)

遺産分割の当事者には、法定相続人だけでなく、相続分の譲受人と割合的包括受遺者も含まれます。

相続分の譲受人というのは、相続人から、その相続分を譲り受けた人のことです。

たとえば、相続人がA、B、Cという兄弟姉妹3人だけという場合、A、B、Cがそれぞれ3分の1ずつの相続分を持っています。Cが煩わしい遺産分割から抜け出たいという場合、相続放棄という方法をとることも可能ですが、相続分の譲渡という方法をとることも可能です。

Cが自分の持っている3分の1の相続分を仲の良いBに譲渡すると、遺産分割の当事者はA(3分の1)とB(3分の2)だけとなり、Cはそこから抜け出ることができます。

相続分をあげる相手は、赤の他人でも構いません。その場合は、赤の他人が遺産分割に参加することになります。
また、相続分の一部だけを譲渡することも可能です。

割合的包括受遺者というのは、割合的包括遺贈を受けた人のことです。
たとえば、遺言書に、「遺言者は、遺言者の有する財産の全部を、A、B及びCの3名に対し、3分の1ずつの割合で包括して遺贈する。」とある場合、このA、B、Cが割合的包括受遺者となります。
割合的包括受遺者は、法定相続人であっても、それ以外の人(たとえば、赤の他人)であっても構いません。

② 遺産の調査・範囲確定・評価

a 遺産の調査・範囲確定

主な遺産として、不動産、現金、預貯金、株式、生命保険金などがあります。

不動産については、名寄帳、公課証明書等を取得することで、どういったものがあるかが判明します。

預貯金については、通帳、キャッシュカード、金融機関からの便りなどから故人が持っている口座を確認し、その金融機関から残高証明書、取引明細書等を取得します。

株式については、証券会社からの便り、カード、通帳、確定申告書などから故人が取引のある証券会社を確認し、証券会社等から取引明細書等を取得します。

生命保険金については、受取人が被相続人(故人)と指定されている場合は遺産に含まれます。
受取人が相続人と指定されている場合や、被相続人でも相続人でもない人が指定されている場合は、原則として遺産に含まれない扱いです。

b 遺産の評価

遺産の評価の基準時は2つあります。

1つは、相続開始時です。特別受益や寄与分が問題となる場合に、具体的相続分を算定するとき、この時点を基準とします。

もう1つは、遺産分割時です。最終取得額を算定するときは、この時点を基準とします。

遺産評価の方法としては、当事者間の合意、鑑定、家事調停委員等の意見があります。

評価が問題になることが多いのは土地ですが、地価公示価格、固定資産税評価額、相続税評価額等を参考にしながら当事者間での合意を目指し、それが無理であれば鑑定による、というのが一般的です。

③ 各相続人の取得分の算定(特別受益、寄与分)

相続人が具体的にどれだけ取得すべきかを考えるとき、特に問題になることが多いのは特別受益と寄与分です。

a 特別受益

共同相続人の中に、故人(被相続人)から遺贈を受けたり、生前贈与を受けたりした人がいる場合、遺産分割において、その人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、不公平になります。そこで、民法は、その不公平を解消するために、特別な受益(贈与)を「相続分の前渡し」とみて、計算上その贈与を相続財産に加算して(持ち戻して)相続分を算定することにしています(民903)。

特別受益になりうるのは次の3つの場合です。

① 遺贈を受けた場合
② 婚姻または養子縁組のために贈与を受けた場合
③ 生計の資本として贈与を受けた場合

このうち、争いになることが最も多いのは、③の場合です。
生計の資本というと分かりにくいですが、子が独立する際に居住用の宅地を贈与するといったものが典型例です。ただ、こうしたものに限られず、生計の基礎として役立つような財産上の給付を広く指すものと考えられています。

特別受益がある場合の処理を具体例に従って見てみましょう。
相続人がA、B、Cという兄弟姉妹3人だとします。
被相続人である亡母の遺産は預貯金1800万円だけれども、特にかわいがられていたCが母から生前600万円をもらっていた(贈与されていた)という場合を考えてみてください。

特別受益を考えなければ、A、B、Cが預貯金1800万円からそれぞれ600万円ずつ取得します。

しかし、特別受益を考える場合、みなし相続財産は2400万円(1800万円+600万円)となるので、A、B、Cが取得すべき分は、それぞれ800万円となります。

Cはすでに600万円を受け取っているので、具体的な相続分(現に相続財産として残っている1800万円から取得すべき分)は、
  A:800万円
  B:800万円
  C:200万円(800万円-600万円)
となります。

b 寄与分

共同相続人の中に、故人(被相続人)の財産の維持・形成に特別の寄与(貢献)をした人がいる場合に、その寄与に見合う額を加えた財産の取得を認めて、共同相続人間の衡平を図ろうとする制度です。

寄与行為は、次の5つの類型に整理することができます。

Ⅰ 家事従事型(労務の提供)
Ⅱ 金銭等出資型(財産上の給付)
Ⅲ 扶養型
Ⅳ 療養看護型
Ⅴ 財産管理型

Ⅰの家事従事型は、相続人が、故人(被相続人)の事業に長期間従事していたけれども、その労務に見合った報酬を得ていない場合などです。

Ⅱの金銭等出資型は、相続人が、故人(被相続人)に対し、建物の新築、借金の返済などのために金銭を贈与する場合などです。

Ⅲの扶養型は、相続人が故人(被相続人)を扶養して、故人(被相続人)が出費を免れたために相続財産が維持された場合です。
相続人又はその親族が現実に引き取って扶養するパターンと相続人が扶養料を負担するパターンとがあります。
扶養の必要性、特別の貢献といえること、無償性、継続性などが、寄与分として認められるための要件となっています。

Ⅳの療養看護型は、相続人が、看護や介護が必要になった故人(被相続人)の身の回りの世話をしたことによって、故人(被相続人)が本来支払われなければならなかったはずの出費を免れたために相続財産が維持された場合などです。
療養看護の必要性、特別の貢献といえること、無償性、継続性、専従性などが、寄与分として認められるための要件となっています。

Ⅴの財産管理型は、相続人が故人(被相続人)の財産を管理したことで、相続財産の維持又は増加に貢献した場合です。

寄与分が認められる場合の処理を具体例に沿って見てみましょう。
相続人がA、B、Cという兄弟姉妹3人、相続財産が1800万円だとします。
Aが故人(被相続人)の療養看護に努めたことによって、300万円の寄与分が認められたとします。

寄与分を考えない場合、A、B、Cがそれぞれ600万円ずつを取得します。

しかし、寄与分を考える場合は、みなし相続財産は1500万円(1800万円-300万円)となるので、A、B、Cが取得すべき分はそれぞれ500万円となります。また、Aは、これとは別に寄与分に相当する300万円を取得します。
つまり、A、B、Cはそれぞれ
  A:500万円
  B:500万円
  C:800万円
を取得することになります。

④ 遺産分割の方法の決定

遺産分割の方法には、次の4種類があります。

Ⅰ 現物分割
Ⅱ 代償分割
Ⅲ 換価分割
Ⅳ 共有分割

当事者間で合意ができる場合は、上の4種類の方法のいずれを用いても構いませんが、合意ができない場合は、
 現物分割 → 代償分割 → 換価分割 → 共有分割
という基本的な優先順位があります。

→「主な取扱分野」へ

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺留分とは、一定範囲の法定相続人のために、法律上取得することが保障されている最低限の遺産を取得できる割合のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。たとえば、被相続人が父、相続人が母、子が2人という場合で、遺言書によって子の1人が全遺産を相続することになったとしても、母は相続財産の4分の1、もう1人の子は相続財産の8分の1に相当する財産を取得することができます。

令和元年6月30日以前に生じた相続については、遺留分を侵害された方は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分減殺請求をすることができます。原則として、現物返還です。たとえば、遺産の中に不動産があれば、その不動産について、遺留分の割合に応じた共有持分権を取得することになります。

令和元年7月1日以降に生じた相続については、遺留分を侵害された方は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができます。相続法が改正され、このようになりました。遺産の中に不動産が含まれていたとしても、遺留分の割合に応じた共有関係は生じません。遺贈や贈与を受けた方が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。

→「主な取扱分野」へ

使込みなどについての返還請求や損害賠償請求

親から預貯金の管理を任された子が、親の生前や死後にその預貯金を引き出していることはよくあります。

それが親の意思によるもので、金額も適正で、他の子なども納得しているような場合であれば問題ありませんが、管理している子が無断引出しや使込みをしているケースも間々見受けられます。

相続開始前であれば、親自身が管理している子に対して不当利得返還請求又は損害賠償請求をすることができます。

また、相続開始後は、管理していた子が、相続分として取得すべき額を超える財産を得ている場合には、他の法定相続人はその管理していた子に対し、不当利得返還請求又は損害賠償請求をすることができます。

いろは事務所は、こうした問題も取り扱っています。

→「主な取扱分野」へ

遺産調査

当事務所は、預貯金の存否や残高確認や取引履歴、不動産の存否、その他遺産調査も行っています。

→「主な取扱分野」へ

(文責:弁護士 前原 雅也)

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いろは法律事務所について

いろは法律事務所は、香川県高松市に所在する弁護士事務所です。
我々が扱う事件は、企業法務、労働問題等の法人に関わる問題、相続、交通事故、離婚等個人に関わる問題など、多岐にわたっています。
我々は、クライアントの皆様に対し、良質なリーガルサービスを全力で提供します。
経験と実績ある弁護士が、ご質問、お悩み内容に回答するにとどまらず、皆様が抱えている問題を解決するための方策を積極的に提示します。

弁護士 前原 雅也
弁護士 吉田 明央