本人特定事項の確認について

日本弁護士連合会は、弁護士が一定の業務の依頼を受ける際に、マネーロンダリングに関与することを防止するため、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程及び同規則を定めています。

当事務所においても、ご相談、ご依頼の内容により、本人特定事項の確認のため、運転免許証等のご提示をお願いすることがありますが、犯罪収益の移転防止等のため、ご理解、ご協力いただけますようお願いいたします。

詳細につきましては、日本弁護士連合会が配布している次のパンフレットをご覧ください。

パンフレットへのリンク