いろは法律事務所
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経営者の再起のために、
最善の出口戦略を。

香川県・高松市の法人破産・事業再生。弁護士が盾となり、あなたの再出発を支えます。

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経営者の孤独な決断を、支える。

資金繰りが限界に達し、支払いや給料の遅延が避けられない。

債権者からの督促により、健全な経営判断が困難になっている。

連帯保証により、自宅や個人資産を失う不安を抱えている。

「清算」か「再建」か

解決策法人破産(清算型)民事再生(再建型)
主な目的会社を解散し、全ての債務をゼロにする。事業を継続しながら、債務を大幅に圧縮。
利点資金繰りから解放され、再出発を図れる。雇用と技術を維持し、立て直せる。
弁護士 前原 雅也

「倒産は失敗ではなく、
前向きな経営判断の一つです。」

多くの経営者は「最後までやり遂げるのが義務だ」と限界まで一人で戦われます。しかし、早めにご相談いただくことで、守れる従業員の生活、残せる資産、そして社長自身の再起の可能性は劇的に変わります。

私たちは法務の専門家として、混乱を最小限に抑え、あなたが再び笑顔で新しい挑戦を始められる日まで伴走いたします。

弁護士:前原 雅也(香川県弁護士会)

経営者からのよくある質問

Q. 破産すると、個人の自宅や資産も失われますか?
A. 社長が連帯保証をしている場合、個人破産も同時に行うのが一般的です。ただし、生活に必要な家財道具は手元に残すことが認められています。
Q. 従業員の給料が払えません。どうすればいいですか?
A. 国の「未払賃金立替払制度」を活用することで、国が給料の8割を立て替える仕組みがあります。弁護士が全面的にサポートします。
Q. 破産した後、再び会社を作ったり社長になれますか?
A. はい、可能です。免責が確定すれば、再び新会社の役員に就任することに法的な制限はありません。
Q. 特定の取引先だけに優先して支払いをしてもいいですか?
A. 破産手続きが認められなくなるリスクがあります。必ず弁護士の指示に従ってください。
Q. 家族名義の預金も没収されますか?
A. 原則としてご家族の財産が没収されることはありません。正当な財産形成であれば、家族の生活は守られます。

その重荷を、一度私たちに預けてください。

法的整理は再出発のための権利です。明日への第一歩をここから。

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